法律番号
新規制定:昭和22年法律第74号
本件改正:(情報なし)
法令本体
朕は、帝國議会の協賛を経た日本國憲法施行に伴う民法の應急的措置に関する法律を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年四月十八日
内閣総理大臣兼
外務大臣中略
法律第七十四号
- 第一條この法律は、日本國憲法の施行に伴い、民法について、個人の尊嚴と両性の本質的平等に立脚する應急的措置を講ずることを目的とする。
- 第二條妻又は母であることに基いて法律上の能力その他を制限する規定は、これを適用しない。
- 第三條戶主、家族その他家に関する規定は、これを適用しない。
- 第四條成年者の婚姻、離婚、養子緣組及び離緣については、父母の同意を要しない。
- 第五條夫婦は、その協議で定める場所に同居するものとする。
- 夫婦の財產関係に関する規定で両性の本質的平等に反するものは、これを適用しない。
- 配偶者の一方に著しい不貞の行爲があつたときは、他の一方は、これを原因として離婚の訴を提起することができる。
- 第六條親権は、父母が共同してこれを行う。
- 父母が離婚するとき、又は父が子を認知するときは、親権を行う者は、父母の協議でこれを定めなければならない。協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、裁判所が、これを定める。
- 裁判所は、子の利益のために、親権者を変更することができる。
- 第七條家督相続に関する規定は、これを適用しない。
- 相続については、第八條及び第九條の規定によるの外、遺產相続に関する規定に從う。
- 第八條直系卑属、直系尊属及び兄弟姉妹は、その順序により相続人となる。
- 配偶者は、常に相続人となるものとし、その相続分は、左の規定に從う。
- 一直系卑属とともに相続人であるときは、三分の一とする。
- 二直系尊属とともに相続人であるときは、二分の一とする。
- 三兄弟姉妹とともに相続人であるときは、三分の二とする。
- 第九條兄弟姉妹以外の相続人の遺留分の額は、左ノ規定に從う。
- 一直系卑属のみが相続人であるとき、又は直系卑属及び配偶者が相続人であるときは、被相続人の財產の二分の一とする。
- 二その他の場合は、被相続人の財產の三分の一とする。
- 第十條この法律の規定に反する他の法律の規定は、これを適用しない。
附則
- この法律は、日本國憲法施行の日から、これを施行する。
- この法律は、昭和二十三年一月一日から、その効力を失う。
- 日本國憲法抄
- 第百條この憲法は、公布の日昭和二十一年十一月三日から起算して六箇月を經過した日から、これを施行する。[以下略]